利用情報
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介護給付の利用の流れ(生活介護、施設入所、短期入所等の利用をご希望の方)

事前見学はいつでも受け付けております。お気軽にご相談ください。
01相談
介護給付によるサービスの利用を希望する場合は、居住する市区町村窓口にお問い合わせください。

02申請
障害支援区分認定を受けるため、居住する市区町村の窓口にて利用申請を行います。
一次審査は、認定調査員による訪問調査の結果と、主治医の意見書などをもとにコンピューター判定されます。
各市区町村の審査会による二次判定では、認定調査員による特記事項なども考慮し、非該当・1~6区分を判定する流れです。

03サービスの利用意向聴取
申請者がどのような福祉サービスを利用したいか、また、どのようなサービスが必要かを検討するため、利用者本人や家族に聞き取りを行います。

04サービス利用計画案の作成・提出
利用者本人と家族の意向を踏まえ、サービス利用計画案を作成し、市区町村に提出します。
サービス利用計画案は、指定特定相談支援事業者もしくは申請者自身が作成します。
※指定特定相談支援事業者とは、市区町村が指定する相談支援事業所のことで、障害福祉サービスに関する相談に対応するほか、障害福祉サービスの利用申請時に必要となるサービス利用計画の作成・モニタリング・見直しを行います。

05サービス等の利用の支給決定
市区町村は、障害支援区分だけでなく、本人や家族の意向、状況などを踏まえてサービスの支給を決定します。

06サービス利用計画の作成・提出
指定特定相談事業者は、決定事項に基づき「サービス等利用計画案」を作成します。このサービス等利用計画を作成する事業所は、本人又は家族が選ぶことが出来ます。サービス等利用計画案を居住する市区町村に提出してもらい、それを踏まえて支給決定を行い受給者証を交付します。

07サービス等の利用開始(事業所との契約)
支給決定したら、サービス提供事業者と契約を交わし、サービスの利用を開始します。
サービスの内容や利用量等については、一定期間ごとにモニタリングを行い、随時確認および見直しを行います。
事前見学はいつでも受け付けております。お気軽にご相談ください。
訓練等給付の利用の流れ(就労継続支援(A型・B型)、就労移行支援、共同生活援助等の利用をご希望の方)

事前見学はいつでも受け付けております。お気軽にご相談ください。
01相談・申請
訓練等給付によるサービスの利用を希望する場合は、市区町村の窓口もしくは相談支援事業者に相談し、市区町村の窓口に申請します。

02障害支援区分認定調査
申請者の心身の状況を判定するため、認定調査員が訪問調査を行います。
心身の状況に関する106項目のアセスメント調査のほか、本人・家族・介護者の状況や日中活動の状況、居住環境などについての概況調査も行われます。
※介護給付とは異なり、原則として障害支援区分の認定は行いません。

03サービス利用意向聴取
申請者の能力や適性に応じたサービスを提供するため、申請者がどのようなサービスを利用したいかの聴取や、日中活動や居住環境等についての調査を行います。

04サービス利用計画案の作成・提出
サービス利用計画案を作成し、市区町村に提出します。
サービス利用計画案は、指定特定相談支援事業者、もしくは申請者自身が作成します。

05サービス等の暫定支給決定
市区町村は、本人・家族の意向を踏まえ、暫定的にサービスの支給を決定します。
原則として暫定支給決定の対象となるのは以下のサービスです。
自立訓練(機能訓練、生活訓練)
就労移行支援
就労継続支援(A型、B型)
共同生活援助(グループホーム)

06個別支援計画および評価結果の作成・提出
サービス提供事業者は、個別支援計画を作成し、サービスの提供を開始します。
暫定支給決定期間が満了する2週間前までに、個別支援計画に基づく支援実績や評価結果をまとめ、市区町村に提出します。

07サービスの支給決定
サービスを一定期間利用した結果を踏まえ、正式にサービスの支給が決定します。

08サービス利用計画の作成・提出
指定特定相談支援事業者は、決定事項に基づき、サービス利用計画を作成します。
なお、サービス利用計画は、サービス利用計画案同様、申請者自身で作成することも可能です。

09サービス等の利用開始(事業所との契約)
支給決定したら、サービス提供事業者と契約を交わし、サービスの利用を開始します。
サービスの内容や利用量等については、一定期間ごとにモニタリングを行い、随時確認および見直しを行います。
事前見学はいつでも受け付けております。お気軽にご相談ください。
福祉ホームの利用の流れ(吉備の里希望の利用をご希望の方)

事前見学はいつでも受け付けております。お気軽にご相談ください。
01相談・申請
福祉ホームの利用を希望する場合、地域の福祉事務所や指定された相談支援事業者に相談し、申請を行います。

02認定調査
必要に応じて、申請者の心身の状況を評価するために認定調査が行われます。

03利用計画案の作成・提出
利用者本人と家族の意向を基に、福祉ホームでのサービス利用計画案を作成し、関係する機関に提出します。

04支給決定
市区町村は、申請者の状況や意向を考慮してサービスの支給を決定します。

05利用開始
サービス提供事業者と契約を交わし、福祉ホームでのサービス利用を開始します。
障害児支援サービスの利用の流れ(吉備の里ぽけっとの利用をご希望の方)

事前見学はいつでも受け付けております。お気軽にご相談ください。
01お問い合わせ・見学予約
『吉備の里ぽけっと』へ問い合わせを行い、施設の見学を予約します。
TEL:0866-56-8237
※診断書、もしくは医師の意見書をお持ちの方は吉備中央町の子育て推進課にご相談ください。

02保健課に連携
利用児本人と家族の意向を基に、『吉備の里ぽけっと』から吉備中央町の保健課に連絡を行い、連携を図ります。

03受給者証の交付
子育て推進課にて申請内容が審査され、サービスの利用が認められた場合、受給者証が交付されます。

04サービス支援利用計画の作成
『吉備の里ぽけっと』にて、ご家族からご希望を伺いサービス支援計画を作成します。

05利用契約の締結
『吉備の里ぽけっと』と利用契約を締結し、サービスの利用を開始します。
※日中一時支援の利用については、個別に相談が必要です。